令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率

更新日 令和8年5月7日

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。

令和8・9年度後期高齢者医療保険料率及び賦課限度額

  • 後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
  • 所得が少ないかた等には、保険料の軽減措置があります。
  • 保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。
  • 令和8年度から子育て施策の拡充に充てるため、「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)」を従来の保険料(医療分)とあわせて、納付いただくことになりました。

令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率および賦課限度額

令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率
 

令和8年度

令和9年度

 

 

医療分

子ども分

医療分

子ども分

均等割額

49,500円

1,400円

49,500円

子ども分については、令和8年度中に算定する予定です。

所得割率

9.32%

0.28%

9.32%

子ども分については、令和8年度中に算定する予定です。
令和8・9年度の賦課限度(上限)額

医療分

子ども分

85万円

2万1千円

(参考)保険料率の変遷

保険料率の変遷

年度

均等割額

所得割率

平成20年度・21年度

37,400円

7.60%

平成22年度・23年度

37,400円

7.60%

平成24年度・25年度

39,500円

8.00%

平成26年度・27年度

39,500円

8.00%

平成28年度・29年度

39,500円

8.00%

平成30年度・31(令和1)年度

39,500円

8.00%

令和2年度・3年度

46,000円

8.50%

令和4年度・5年度

46,000円

8.50%

令和6年度・7年度

47,500円

9.66%

令和6年度は、賦課のもととなる金額(注1)が58万以下の方は9.00%

令和8年度・9年度

<医療分>

49,500円

<子ども分>

1,400円

<医療分>

9.32%

<子ども分>

0.28%

注釈

  1. 賦課のもととなる金額=総所得金額等(注2)-基礎控除額(注3)
  2. 総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。なお、遺族年金や障害年金は含みません。
  3. 基礎控除額は、前年の合計所得金額に応じ、次のとおりとなります。
  • 2,400万円以下の場合は43万円
  • 2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円
  • 2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円
  • 2,500万円超の場合は0円

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