公共下水道受益者負担金制度

更新日 令和8年3月10日

受益者負担金制度とは?

下水道は、快適な暮らしや環境保全などを目的に整備しています。

下水道を整備するには、多額の費用が必要です。

道路や河川のように、利用者が不特定多数の場合は、その建設費については公費でまかなわれますが、下水道のように特定の人だけが利益を受ける場合は、建設費を公費のみでまかなうことは、下水道の利益を受けない人も負担が生じることから、公平性を欠くことになります。

したがって、下水道施設の設置により、利益を受ける人に建設費の一部を受ける人に建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金制度」です。

受益者とは

公共下水道が整備されている区域内に土地を持っているか、あるいはその土地に権利(賃貸借権等)を持っているかたのどちらかをいいます。

受益者負担金の徴収猶予・減免

土地の利用状況等により、受益者負担金の徴収が猶予されている土地や、受益者負担金が減免になっている土地があります。

該当する土地に住宅等を建設し、下水道に接続する場合は、受益者負担金の納付が必要となります。

詳細につきましては、守谷市上下水道事務所(電話:0297-48-1842)までお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道事務所 上下水道課
〒302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘二丁目2734番地の1(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話:0297-48-1842 ファクス番号:0297-48-6087
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