最低賃金
更新日 令和8年2月24日
最低賃金とは、国が定めた最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない制度です。
原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどを問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
茨城県の最低賃金
茨城県の最低賃金は、1時間1,074円です。
(改正前1,005円:引上げ額69円)
効力発生日
令和7年10月12日
茨城県の特定最低賃金
特定産業の労働者とその使用者に適用される、特定(産業別)最低賃金は下記のとおりです。
仮に労使双方が合意した上で最低賃金額未満の賃金を定めても、無効とされ、特定最低賃金が適用されます。
注意
以下は適用除外(特定最低賃金を適用せず茨城県最低賃金を適用する労働者)です。
- 18歳未満又は65歳以上のもの
- 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃、片付けの業務に主として従事するもの
各業種に一部適用除外があります。
詳しくは茨城労働局へお問い合わせください。
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件名 |
時間額 |
効力発生年月日 |
|---|---|---|
| 鉄鋼業 |
1,166円 |
令和8年3月1日 |
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以下の製造業
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1,105円 |
令和8年3月1日 |
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以下の製造業
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1,115円 |
令和8年3月19日 |
| 各種商品小売業 |
1,074円 |
令和7年10月12日 |
詳しくは、茨城労働局のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 経済課
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